令和6年4月1日から相続登記の申請が義務となります。
不動産の登記簿を見ても相続登記がされておらず所有者がわからない、連絡がつかない、といった状態の発生を予防するため、法改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務となります。正当な理由なく、義務を果たさないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
いざという時、相続登記を速やかに行えるよう、備えてみてはいかがでしょうか。
(例)自分の所有不動産をリストにしておく、遺言書を書いて、不動産を誰にどのように引き継ぐかを明確にしておく
- ★相続の開始があり、相続によって所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請することが義務となります。
- ★義務化がスタートする以前に発生していた相続についても、義務化の対象となります(令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります)
- ★相続登記の申請代理、申請書作成を業として行うことができるのは、法律で司法書士、弁護士に限られており、その他の者が業として行うと法律違反となります。
- ★相続登記について相談したいときは
東京司法書士会「総合相談センター」TEL 03-3353-9205 - ★相続登記の義務化についてのチラシはこちら→
- ★制度に関する詳細は「法務省所有者不明」で検索
不動産の相続手続きが変わります
市民の方に向けて、令和6年4月1日から施行される相続登記の申請の義務化を中心に、令和3年民法・不動産登記法改正についてコンパクトに説明してあります。
不動産の相続手続きが変わります(973KB)
相続(エンディング)ノート
相続した不動産について相続登記が放置されると、所有者の把握が困難となり、結果、所有者不明の土地や空き家が増加
する大きな要因となります。
また、老朽化により家屋が倒壊したり、その地域に必要な公共事業の支障になるなど多くの社会問題につながります。
東京法務局では、東京司法書士会とともに、このような所有者不明土地問題等の発生を未然に防ぎ、相続登記を促進する
ための取り組みの一つとして、「未来につなぐわたしの相続(エンディング)ノート」を作成しました。
この「未来につなぐわたしの相続(エンディング)ノート」は、相続・遺言・後見を中心に、必要な情報を分かりやすく
ご理解いただけるような内容となっています。
令和6年4月1日から、相続登記の申請義務化がスタートします。皆さまのこれからの人生をより明るく前向きに過ごし
ていただくためのアイテムとしてご活用ください。